懲戒処分
ソロ公務
ソロ公務
「職務専念義務」は非常にお堅い言葉です。「法律又は命令(条例)に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府(当該地方公共団体)がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と法律に規定されます。
民間にも同様の義務はありますが、公務員のそれはかなり厳格です。大震災といえども、普段の職務にない仕事がほとんどで、職務命令がない限り、自発的でも勝手に大震災に従事してはならない強力な規定です。仮に皆が大震災に動き、本来職務を止めれば専念義務違反となります。
職務命令を発して災害対応兼務すれば、職務専念義務違反とならない一方、コロナ禍でもこれは不可能な兼務も多く、制度上OKでも実質上本務が止まるため、事業を推進した体が横行しています。余裕などない上に、使命感も高くなく、誰か代わりをするのでもなく、余計に疲れます。
地震に限らず、豪雨等災害含め、職員が住居や出身地に片付けで赴く際、職務専念義務が免除される場合もあります。基準は明確でないものの、全国的に見てやむを得ないレベルの災害です。