望まぬ異動→退職は早計
ソロ公務
ソロ公務
国家公務員法や地方公務員法に規定されていますが、公務員の懲戒処分の種類は、重い順に免職、停職、減給、戒告の4つに限られます。戒告はいましめることですが、履歴に残るほか、昇進の道を事実上断たれます。
よって、厳重注意、けん責、文書訓告の「処分」をしたと報じるのは間違いです。措置される側は確かに立場は悪いですが、組織としては痛くも痒くもありません。
もちろん、事実認定や職位、懲戒処分の指針(公表されているのが当然)との整合も踏まえた処分内容を決めねばならず、感情的に許し難いから免職とはなり得ません。
被処分者は、給与不支給や昇給抑制などの不利益を被り、周囲の目に晒されます。不服なら審査請求や裁判の道もあり、組織にはそれらに耐え得る理屈も求められます。