公務員

懲戒処分

ソロ公務

国家公務員法や地方公務員法に規定されていますが、公務員の懲戒処分の種類は、重い順に免職、停職、減給、戒告の4つに限られます。戒告はいましめることですが、履歴に残るほか、昇進の道を事実上断たれます。

よって、厳重注意、けん責、文書訓告の「処分」をしたと報じるのは間違いです。措置される側は確かに立場は悪いですが、組織としては痛くも痒くもありません。

もちろん、事実認定や職位、懲戒処分の指針(公表されているのが当然)との整合も踏まえた処分内容を決めねばならず、感情的に許し難いから免職とはなり得ません。

被処分者は、給与不支給や昇給抑制などの不利益を被り、周囲の目に晒されます。不服なら審査請求や裁判の道もあり、組織にはそれらに耐え得る理屈も求められます。

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20年以上
長年携わっており、仕事の進め方も相当変化した一方、依然として変わらない実態もある、公務の来し方行く末を考えていきます。
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